ARCHITECTURE建築改修設計

ARCHITECTURE建築設備定期点検

建築改修設計

建築物は時代と共に変化して行きます。
社会状況や経済性を考慮した計画案で資産価値をつくります。

建築改修
リニューアル設計

  • 改修・リニューアル
    コンサルティング
  • ❶基本改修・リニューアル案お客様の要望、建築物の状態など分析しまとめ、最適と思われる改修・リニューアル案を
    提案します。
  • ❷実施改修・リニューアル設計基本改修・リニューアル案を実現するため、経済性など考慮し具体的に
    改修・リニューアル設計図を作成します。
  • ❸設計監理資格者が改修・リニューアル設計図通りに、施工されているのかを責任をもって確認し、
    改善が必要な際は施工者へ改善指示等を行います。
  • ❹実施改修数量算出、数量内訳書作成、
     工事費内訳書作成

建物設備定期点検

建築基準法における定期報告制度をご存知ですか。

建物の定期検査を承ります。

制度内容

建築基準法 第12条おいては、①建築物②建築設備③昇降機等④防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられている。具体的には、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、(1)専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ(2)その結果を特定行政庁へ報告することを定めている。

■報告対象の建築物等

国が政令で指定する ①建築物 ②建築設備 ③昇降機等 ④防火設備

特定行政庁が指定する ①建築物 ②建築設備 ③昇降機等 ④防火設備

報告手続きの流れ

建築前のチェック体制

建築基準法

建築図面の法適合性
完成建物の法適合性

建築主事・確認検査機関

一定期間後

建築後のチェック体制

定期報告制度

使用中の建物の点検等

建築物調査員・建築設備等検査員
定期報告「有資格者」

法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。

特定建築物調査員

劇場、病院、百貨店などの外壁損傷の有無、天井の耐震対策の
状況の確認などを実施

防火設備検査員

防火戸、防火シャッターなどの駆動装置の点検、感知器と連動させた
動作確認などを実施。

昇降機等検査員

エレベーター、エスカレーターなどの安全装置の点検、動作確認などを実施。

建築設備検査員

配管設備の腐食状況の点検、換気設備の換気量の確認などを実施

①不特定多数の者が利用する建築物及び
これらの建築物に設けられた防火設備
②高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する
施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
③エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

定期報告の対象
となる建築物等

A.建築物

●劇場 ●映画館 ●演芸場
①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③主階が1階にないもの
④地階にあるもの
●観覧場(屋外観覧場を除く)●公会堂 ●集会場
①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
●病院 ●有床診療所 ●旅館 ●ホテル ●就寝用福祉施設
①3階以上の階にあるもの
②2階の床面積が300㎡以上のもの
③地階にあるもの
●体育館 ●博物館 ●美術館 ●図書館 ●ボーリング場 ●スキー場、 ●スケート場 ●水泳場 ●スポーツ練習場
①3階以上の階にあるもの 
②客席の床面積が2000㎡以上のもの
●百貨店 ●マーケット ●展示場 ●キャバレー ●カフェ ●ナイトクラブ ●バー ●ダンスホール ●遊技場 ●公衆浴場 ●待合 ●料理店 ●飲食店 ●物品販売業を営む店舗
①3階以上の階にあるもの 
②2階の床面積が500㎡以上のもの
③床面積が3000㎡以上のもの
④地階にあるもの

B.昇降機

●エレベーター●エスカレーター●小荷物専用昇降機(フロアタイプ)

C.防火設備

●上記Aの建築物の防火設備 ●病院/有床診療所/就寝用福祉施設の防火設備

D.準用工作物

●観光用エレベーター・エスカレーター●コースター等の高架遊戯施設
●メリーゴーランド/観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設

建物の定期検査を承ります。

換気設備居室・火気使用室などに設けたもの

排煙設備機械排煙設備

非常用照明装置

給排水設備・排水設備

※「建築設備」 は定期報告が 毎年必要です。
※建築の報告時期は3年ごととなります。