建物の定期検査を承ります。
建築基準法における定期報告制度をご存知ですか。
制度内容
建築基準法 第12条おいては、①建築物②建築設備③昇降機等④防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられている。具体的には、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、、(1)専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ(2)その結果を特定行政庁へ報告することを定めている。
建築後の建物等の安全を守ります

定期報告「有資格者」
法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。
- 特定建築物調査員劇場、病院、百貨店などの外壁損傷の有無、天井の耐震対策の状況の確認などを実施
- 昇降機等検査員エレベーター、エスカレーターなどの安全装置の点検、動作確認などを実施。
- 防火設備検査員防火戸、防火シャッターなどの駆動装置の点検、感知器と連動させた動作確認などを実施。
- 建築設備検査員配管設備の腐食状況の点検、換気設備の換気量の確認などを実施
定期報告の対象となる建築物等
[1]不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
[2]高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
[3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
A.建築物
●劇場 ●映画館 ●演芸場 | ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの ③主階が1階にないもの ④地階にあるもの |
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●観覧場(屋外観覧場を除く)●公会堂 ●集会場 | ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの ③地階にあるもの |
●病院 ●有床診療所 ●旅館 ●ホテル ●就寝用福祉施設 | ①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積が300㎡以上のもの ③地階にあるもの |
●体育館 ●博物館 ●美術館 ●図書館 ●ボーリング場 ●スキー場、 ●スケート場 ●水泳場 ●スポーツ練習場 |
①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が2000㎡以上のもの |
●百貨店 ●マーケット ●展示場 ●キャバレー ●カフェ ●ナイトクラブ ●バー ●ダンスホール ●遊技場 ●公衆浴場 ●待合 ●料理店 ●飲食店 ●物品販売業を営む店舗 |
①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積が500㎡以上のもの ③床面積が3000㎡以上のもの ④地階にあるもの |
B.昇降機
●エレベーター●エスカレーター●小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
C.防火設備
●上記Aの建築物の防火設備 ●病院/有床診療所/就寝用福祉施設の防火設備
D.準用工作物
●観光用エレベーター・エスカレーター●コースター等の高架遊戯施設
●メリーゴーランド/観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設
建物の定期検査を承ります。
換気設備 居室・火気使用室などに設けたもの |
排煙設備 機械排煙設備 |
非常用照明装置 | 給排水設備・排水設備 |
※「建築設備」 は定期報告が 毎年必要です。 ※建築の報告時期は3年ごととなります。